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がんについて知る

がん治療に関わる社会保障制度・費用

がんに罹患したらチェックすべき「障害年金」「老齢年金」「国民年金」とは

目次

    1. 生活や仕事に制限が生じた場合に受け取れる「障害年金」
    2. 身体障害者手帳の申請について
    3. 老齢年金の繰り上げ受給について
    4. 国民年金保険料の納付免除・猶予について

がんにかかったら「障害年金」「老齢年金」「国民年金」もチェックしよう

生活や仕事に制限が生じた場合に受け取れる「障害年金」

障害年金とは、病気やケガによって障害が生じた場合に受け取ることができる年金です。「身体障害者手帳」と混同されているケースもありますが、異なる仕組みになります。がんと障害という言葉がなかなか結び付かない方もいらっしゃるかもしれません。しかし、がんや糖尿病、心疾患や呼吸器疾患など内部疾患の場合も、病気が原因で生活や仕事が著しく制限される状態であると認定されれば受給することができます。

その病気やケガで初めて医師の診療を受けたとき、国民年金に加入していれば「障害基礎年金」、厚生年金なら「障害厚生年金」、共済年金では「障害共済年金」の支給対象になります。

また、障害年金の対象にならない軽度の障害を負った人に一度だけ支給される、「障害手当金」「障害一時金」というものもあります。

障害手当金は厚生年金加入者、障害一時金は共済年金加入者が対象です。

がんの治療で障害年金の対象となるのは、おもに次のようなケースです。

●咽頭がんで咽頭部を全摘出
●肺がんで在宅酸素療法
●直腸がんで人工肛門造設
●骨肉腫で人工関節を挿入
●進行がんで、がんによる疼痛、息切れ、食欲不振などの症状があり、生活に支障をきたしている場合

上記以外にも、抗がん剤などの薬物治療の副作用で倦怠感やしびれ、下痢、嘔吐、貧血などの内部障害の症状があり、生活や仕事に支障をきたしている場合は、認定を受けられるケースがあります。

障害年金を受給するには、症状が該当するかだけでなく、保険料を納付しているなどの支給要件もあるので、注意が必要です。

受け取る障害年金の種類や支給額は、どの年金制度に加入していたか、障害の程度はどれくらいか、配偶者や子どもはいるかなどによって、一人ひとり異なります。

傷病手当金」 とは異なるので、働いていても受給できます。

障害基礎年金は各市区町村の国民年金の窓口もしくは各地の年金事務所や年金相談センターで、障害厚生年金と障害共済年金は職場の年金担当窓口で、いずれも本人が請求手続きを行います。
 
●障害年金について、詳しくは「公的年金制度・請求手続きについて(厚生労働省) (外部サイト)」「障害年金(日本年金機構) (外部サイト)」で確認できます。

●障害等級表については、「障害等級表(厚生労働省) (外部サイト)」で確認できます。

●最寄りの年金事務所・年金相談センターは「年金事務所等の検索(日本年金機構) (外部サイト)」で確認できます。


身体障害者手帳の申請について

「身体障害者手帳」は、治療により障害が残った場合などに受け取ることができます。

がん患者さんの場合、対象となるケースは「障害年金」とほぼ同じですが、身体障害者手帳の等級は障害年金の等級と異なりますので留意が必要です。手続きも障害年金とは別に行います。

身体障害者手帳は、障害の部位や障害の程度によって1級から7級までわかれています。等級は1級と2級が重度、3級以下は中度・軽度と区分され、等級によって受けられるサービスが異なります。身体障害者手帳の交付は原則として1級から6級までです 。

申請は、市区町村の福祉課、または福祉事務所で行います。

●身体障害者手帳について、詳しくは「身体障害者手帳(厚生労働省) (外部サイト)」で確認できます。

●身体障害者障害程度等級表は、「身体障害者障害程度等級表(厚生労働省)[PDF] (外部サイト)」で確認できます。


老齢年金の繰り上げ受給について

日本の公的年金制度には「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の3つがあります。普段「年金」といったときには、「老齢年金」のことを指すのが一般的です。

老齢年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げる(受け取りを早める)ことができます。加入しているのが基礎年金、厚生年金、共済年金のいずれであるのかや、生年月日によっても受給条件が異なるので、最寄りの年金事務所や年金相談センターに相談をしてください。

年金の繰上げ受給について、詳しくは「年金の繰上げ受給(日本年金機構) (外部サイト)」で確認できます。


国民年金保険料の納付免除・猶予について

保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請手続きによって保険料の納付が全額または一部免除、または猶予されます。将来受給する年金額は、免除期間の分は減額されますが、猶予の場合は減額されることはありません。

障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の1級・2級を受けている人や、生活保護法による生活扶助を受けている人などは、届出によりその期間の国民年金保険料の全額が免除されます。 

手続きは、各市区町村の国民年金担当窓口で行います。国民年金保険料の免除・納付猶予について、詳しくは「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構) (外部サイト)」で確認できます。

Hatch Healthcare K.K.

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